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TOP > スタッフブログ > 2023/03/07

ホテル経営は儲かる? 儲からない? ホテル経営のリスクやポイントを解説!

ホテル経営にはどのようなポイントやリスクがあるのでしょうか? ホテル事業を開始するにあたり、必ず必要となるのはホテルの「所有」「経営」「運営」を切り分けて理解することです。

ホテルの経営形態

ホテル経営においては「所有」と「経営」「運営」を分けて考える必要があります。「所有」「経営」「運営」のそれぞれを担当する事業者(法人)や個人がいると考えてください。1つの事業者がすべてを兼任している場合もあれば、それぞれ別の事業者が担当している場合もあります。

簡単に言うと「所有」はホテルの建物や土地そのものの権利を所有していること。単純にオーナーと言い換えてもよいですね。

「経営」はホテルの経営責任を担うということ。主に売上や利益を上げるための体制を作ったり、ホテルの経営方針を決める役割を担います。

「運営」は実際にホテルの運営・オペレーションを担当すること。お客様と向き合い、ホテル運営に必要なオペレーションを提供することが「運営」に当たります。

現実には「経営」と「運営」を1つの事業者が担うことも多いため、なかなかここを切り分けて考えるのは難しいですね。誰がホテルの売上に責任を持ち、経営上のリスクを負っているか?に注目するとわかりやすいかもしれません。

このようにホテルの経営形態や運営方式は複数の事業者が絡み合い、さまざまなパターンがあるため、ホテル関係者でも正確に把握できていない方も多いのではないでしょうか。ホテルの所有・経営・運営形態の違いについて解説しますので、ぜひご確認ください。

所有直営方式

「所有直営方式」は、ホテルの所有者自らがホテルの経営と運営を担う方式で、ホテル経営の基本形とも言えるものです。日本の有名なシティホテルの多くはこの形式を採用しています。また個人経営のペンションや民宿、温泉旅館などでも、この方式を採用しているところがあります。

リース方式

リース方式とは、ホテル会社(運営者)がホテルの所有者から建物を借りて「経営と運営」を担う方式です。ホテル会社は所有者にリース料を払う必要がありますが、ホテル事業の売上はホテル会社のものです。

また土地や建物を持っている会社が、ホテル運営に特化した系列子会社を設立して経営をまかせるケースもあります。一部のビジネスホテルチェーンはこの方式を採用しています。

リース方式は、所有者にとってはホテルの売上とは関係なくリース収入を得られるというメリットがあります。また運営者にとっては不動産を購入・建設する資金がなくてもホテルの経営・運営に参入でき、短期間でのチェーン展開が可能なのも魅力です。

一方で、ホテルの売上が増えても所有者のリース収入は変わりませんし、売上が低迷しても運営者はリース料を払い続ける必要があります。これがリース方式のデメリット(リスク)と言えます。

運営委託方式(マネジメントコントラクト方式)

所有者が運営者に日々のオペレーションを委託し、運営者が総支配人をはじめとするキースタッフを派遣して、ホテル運営のみを行う形式をこう呼びます。英語で「Management Contract」と呼ぶため、その頭文字を取って「MC方式」と言うケースが多いです。

リース方式との最大の違いは、売上・経費が所有者と運営者のどちらに帰属するかでしょう。リースの場合は運営者に帰属し、その売上から定額を賃料として所有者に支払います。よって赤字となった場合は運営者がそのリスクを負うことになるのです。

一方マネジメントコントラクト方式の場合、売上・経費は所有者に帰属し、営業利益を運営会社に運営委託料と呼ばれる手数料として支払うことになります。この場合、赤字となれば所有者が負担することになるため、運営者のリスクは所有者に比べて非常に低くなるのです。この場合、「経営」を担うのは所有者ということになります。

フランチャイズ方式

基本的には所有直営方式のホテルが、ブランド力のあるホテル会社と送客契約を結んだり、ブランド名を借りる契約を結ぶ場合をこう呼びます。

ホテル所有会社は、売上の一部をフランチャイズ料(加盟料やロイヤリティ)として支払う形になります。

所有・経営・運営を同一の法人や個人が担うところは「所有直営方式」と似ていますが、フランチャイズ方式では、ホテル事業のノウハウを持っていなくてもバックアップを受けられる点、大手ホテルチェーンのブランドと経営ノウハウを利用できるので、利用者から信頼を得やすいというメリットがあります。

これに対し、たとえホテル事業の売上が低迷してもフランチャイズ料の支払い義務が発生し続ける点はデメリット(リスク)と言えます。

ホテル経営に必要な申請や許可・資格

ホテルの経営には旅館業法に基づく「ホテル営業」の許可が必要です。厚生労働省の「旅館業法概要」によれば、旅館業を経営するものは、都道府県知事の許可を受ける必要があるとされています。施設がある都道府県の保健所での申請となります。

旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従う必要があります。また、旅館業の運営は、都道府県の条例で定められている「換気、採光、照明、防湿、清潔」などの衛生基準に従っていなければならないと定められています。

レストランの運営、公衆浴場にも営業許可が必要

ホテルのレストランにおいて、宿泊客へ食事を提供する場合に必要な飲食店営業許可を取得する手順は、以下のとおりです。

飲食店営業許可をと

る際は、事前に保健所へ相談に行くことが必要です。保健所へ行く際は、施設の図面などを用意しておきましょう。工事の必要がある場合などは、相談後に行います。

申請書は、少なくとも営業を始めたい10日前までには出すようにしましょう。旅館業の申請も同時に行うと、手間が少なくなります。 営業設備の概要書は、手洗いの場所、数、厨房の設備などについて記入する書類です。

保健所へ飲食店営業許可を申請したら、職員が現地調査へやってきます。ここでは、申請の内容と相違ないか、きちんとルールを守って営業できるかなどがチェックされます。許可が下りればすぐにでも営業できる状態にしておく必要があります。

さらに、公衆浴場の営業許可も必要です。宿泊客のみを対象とする大浴場等に関しては公衆浴場法に基づく許可取得は不要ですが、日帰り入浴の営業を行う場合は必ず許可が必要となります。

公衆浴場の場合も飲食店許可と同様に施設の所在地を管轄する保健所長の許可が必要です。また、施設は公衆浴場法施行条例に定める構造設備基準、適正配置基準に従っていなければなりません。図面などを用意したうえで、計画段階の時点で保健所に相談しましょう。

施設が完成したら基準に適合しているか検査を受ける必要もあります。営業開始予定日までの日程に余裕をもって申請してください。

ホテル経営のリスク

経費を適切にコントロールしなければ、最悪の場合経営破綻もあり得ます。新型コロナウイルスの感染拡大は、2020年の東京オリンピックに向けて活況を呈していたホテル業界に大きな打撃をもたらしました。

利用者数減少を招く事象は、即収入減に直結し、ひいては従業員を継続雇用できない、賃料が支払えない、マネジメントフィーが減少するなどにつながり、経営さえも危ぶまれることになりかねません。

一方、リスクはこうした感染症や災害だけでなく、マーケット環境の変化や労務面、従業員・顧客トラブル、さらには開発、売買時の不動産契約などにおいても発生します。リスクを最小限に抑え危機を乗り切るためには、リスクを把握し、事前の準備・対策を行うこと、すなわちリスクマネジメントが必須となります。

今後ホテル投資を検討している企業、既存事業者ともに、コロナ禍を機に、リスクマネジメントの重要性を再認識したのではないでしょうか。

ホテルの経営改善のポイント

ターゲット・コンセプトの明確化

ホテル経営を成功させるためには、開業後に経営方針がぶれないように最初の段階でホテルのターゲット客層やコンセプトを設定しておくことが大切です。

主なターゲットを日本人とするのか外国人観光客とするのか、あるいは富裕層にするのか格安ホテルを求めている人とするのかについて定めておく必要があります。ターゲットによって、求められるサービスや立地が異なってくるからです。

ターゲットが定まったら、エリア選定を行います。選定する際には候補地となっている地域の特徴や人口についての入念な確認は必須です。さらに、開業したら競合となるホテルの情報や利用客層などについてもしっかりとリサーチをしておかなければいけません。

ターゲットとエリアが確定したら、次はコンセプトとサービス内容の検討に入ります。食事などの基本的なサービスは当然のこと、プラスアルファとなる付加価値サービスや設備の設置などについても考えましょう。

提供するサービスについては最低限の内容とするのではなく、ターゲットが求めるニーズを上回るような、利用者にとって期待以上のサービスを用意することが大事です。

集客施策の徹底

ホテル選びから予約まで、すべてインターネット上で行うのが当たり前の時代。ホテル情報の検索を上位に表示させるために、効果的なSEO(検索エンジン最適化)対策を講じることで、集客にも大きく影響します。

具体的には、ホームページ上に検索頻度の高いキーワードを散りばめ、豊富な情報を盛り込むことで検索エンジンに有益な情報と認知され、上位表示されやすくなります。SEOを意識したホームページ作りやこまめな情報の更新が、アクセス数アップにもつながるのです。

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